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所得から一定額を差し引く扶養控除は、子ども手当など政権公約を実現する財源の一部に充てるため大きく見直された。
中学卒業まで子ども1人当たり年額31万2000円(2010年度は半額)を支給する子ども手当の創設に伴い、
年少扶養控除(16歳未満)は所得税(38万円)、住民税(33万円)とも廃止される。
また、高校実質無償化に伴い、特定扶養控除(16~22歳)のうち16~18歳は、所得税では現行の63万円を38万円、
住民税では45万円を33万円に減額。子が高校生の世帯は無償化で負担減となるが、
19歳未満で定職のない子を抱える世帯は実質増税となる。
成年扶養控除(23~69歳)は縮減が議論されたが、障害者を持つ世帯への配慮から、
現状維持が決まった。いずれの控除改正も所得税は11年分、住民税は12年度分から適用。
12月22日22時7分配信 時事通信
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