09/12/23 15:54:32 iAUJkVvj0
>>587
なんども論破されているコピペを反論もなく再掲するとはw
これが朝鮮話法ですか?
>1つは天皇が中国の副主席と会うことなどの親善外交は
>、憲法7条10号の「儀式を行うこと」に該当し(高橋p44)、
該当しませんw
ぎ‐しき【儀式】
公事(くじ)・神事・祭事・慶弔などの、一定の作法・形式で執り行われる行事。また、その作法。
URLリンク(dic.yahoo.co.jp)
縦横斜めどこから見ても該当しませんw
日本語は理解してから使ってくださいね。
バカ小沢は国事行為ではないといっていますよ?w
>公的行為についても、国事行為に準じて内閣の助言と承認というコントロールが及んでいる以上許容されるという考え方です(学説の多数説)。
学説は法律じゃありませんので法的根拠が存在しません。
一方、内閣が国事行為以外で天皇に指示をすると憲法第4条に抵触します。
時の内閣がその政治的都合で指示をすればすなわち「政治利用」ですね。
小沢憲法違反ですw