09/12/23 14:19:03 CphgGVJi0
中国が嫌いかどうか、民主党政権を支持するかどうか、
小沢幹事長が好きか嫌いか、右翼的な思想か左翼的思想かなどは別として、
法律論的に言えば、
結論として、小沢幹事長の発言が正しいことは明らかです。
これには2つの理由から説明が可能です。
1つは天皇が中国の副主席と会うことなどの親善外交は
、憲法7条10号の「儀式を行うこと」に該当し(高橋p44)、
これは天皇の国事行為であるところ、憲法3条は「天皇の国事行為に関するすべての行為には、
内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う」と定めているからという理由です。
もう1つは、天皇の親善外交は、象徴としての地位に基づく公的行為であり、
公的行為についても、国事行為に準じて内閣の助言と承認というコントロールが及んでいる以上許容されるという考え方です(学説の多数説)。
いずれの説にたっても、内閣の助言と承認がある以上、政治利用という批判はおかしな話です。
つまり、宮内庁に助言と承認権限があるのではなく、
内閣に助言と承認権限がある以上、
それに従うのは憲法の要請するところであって、
内閣が助言と承認として、中国副主席との親善外交を天皇にが行ったのであれば、
問題は法律上一切ありません。