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公務員の義務と制限 [編集]
すべて公務員は、憲法第99条に基づき、憲法を尊重し擁護する義務を負う。また、憲法第15条に基づき、「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務するという一般的な義務を負う。
その他、公務員の守るべき具体的な義務として次のようなものがある。いずれも一般職の公務員に関するものであるが、特別職でも個別の定めでこれに準拠した規定がなされていることが多い。
職務遂行上の義務(職務遂行・職務専念義務。国家公務員法第101条、地方公務員法第35条)
法令と上司の命令に従う義務(服命義務。国家公務員法第98条第1項、地方公務員法第32条)
秘密を守る義務(守秘義務。国家公務員法第100条第1項、第109条第12号、地方公務員法第34条第1項、第60条第2号)
品位と信用を保つ義務(国家公務員法第99条、地方公務員法第33条) - 業務上横領や接待はもちろん、勤務時間外の傷害事件、飲酒運転も含まれる
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羽毛田は国家公務員法違反です