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永住外国人への地方参政権の付与に反対することに関する意見書
現在、政府は永住外国人に地方参政権を付与する法案を国会提出に向けて準備
していますが、大変憂慮すべきものであります。
国家とは、領土、国民、主権によって構成される運命共同体ですから、日本国
民でない外国人には、たとえ地方参政権であっても認めることはできないものと
考えます。
もしも外国人に参政権を付与した場合、さまざまな危惧が生じる恐れがありま
す。例えば、外国人の構成比率が高い自治体、とりわけ人口の少ない市町村にあ
っては、首長や議員の選挙に憂慮すべき影響力を持つこととなります。また、こ
のことは自治体行政全般についても言えるものであります。
日本国憲法第15条第1項で参政権は国民固有の権利と定めており、第93条
第2項でも地方参政権はその自治体の住民が選挙すると定め、平成7年2月28
日の最高裁判所の判決で「住民とは日本国民」を意味するとしています。憲法や
最高裁判決でも、外国人に参政権は認めていません。
よって、国会及び政府におかれては、外国人に地方参政権を付与することがな
いよう、強く要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
平成21年12月21日
長岡市議会議長 五井文雄
(あて先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、外務大臣
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