09/12/22 00:32:31 4Pt3iB+n0
おまいらぜんぜんわかってない。
まず、天皇陛下は国政に関する権能を有しないのである。
しかし、国事行為は(国政に関する行為であるが)内閣の助言と承認があればできるのである。
(憲法に書いてある(若しくは解釈できる)のはここまで。)
じゃ、国政に関しない行為はどうなる? → 規定がない以上フリーだろ(←これが素直な解釈)
えっ、そりゃまずいんじゃない?国政に関するとまではいえないけど政治利用されかねない行為ってあるよね(←これが学者の問題意識)
ここから学説が分かれる。>>258
1 国事行為に入れちゃえ説
2 内閣に責任取らせちゃえ説
3 国事行為以外一切するな説