09/12/22 00:08:30 f03XMRd30
>>415
ところが、従来の内閣法制局の解釈ではそうとも言い切れない
国事行為外の行為は、本来天皇がすべき職務ではないから、
(天皇がすべき義務がない)だから天皇に特別にお願いしてしてもらっている、
的な答弁を国会でした
つまり、国事行為外の天皇の公務は、法的義務としての職務ではなく
義務ではないから、天皇の自由意志が介在する余地もある
ただし、職務に参加される場合は内閣の統制に従ってもらう
的な珍答弁を当時の内閣法制局長がしたわけだ
これをファシストどもは、「天皇に拒否権はある」
「国事行為以外の行為は、天皇と内閣が相談して決める」
とかほざく根拠になってるわけだ
苦し紛れだったんだろうが、当時の自民党幹部、内閣法制局長には困ったもんだよw
たとえば、外国要人と会うことを天皇自由意志で拒否した場合、
内閣が責任を負うことはありえないね
天皇が拒否したんだもの。その場合の責任は天皇自身がとるべきだ