09/12/22 00:04:06 V7xr0DxCO
>>357
出来るよ
天皇が「あの国と、あの国の大統領にだけ会いたい」と言ってもどうなるか分からないし、
政治的に問題と考えられたら会えないかもしれないが、天皇が公的行為をしなければならない義務はないからな
公的行為は天皇の意思が法制局の見解だし、事実上の慣習、決定として続いてるため最高裁も同じ見解になるだろうな(自衛権違憲←)
ただ重要な公的行為は内閣が実際には天皇陛下に要求して行われてるのも事実。
だから重要な公的行為は内閣が実際には決める。
しかし憲法上は天皇は国事行為以外をする義務はないわけだから、拒否しても良い
天皇が自由に公的行為をすると言ってる学者は少ないが、
拒否できないなんて言ってる学者もいない
天皇は明記されてる国事行為以外をする義務はないわけだからね
>>388
残念ながら、内閣法制局も最高裁も国事行為以外は天皇の職務ではないとしていますが
そもそも屁理屈すぎて誰もついていきません
それと内閣は上司ではないし、命令権はない