09/12/21 23:50:05 4k+avTPi0
>>345
ボランティアとしての仕事なら、拒否できると言いたそうだがそれは無理だね
たとえば、民生委員や保護司もボランティアの国家機関だけど
上司である公務員の指揮監督を完全に受けるよ
彼らにしてもらう仕事は、彼らを監督する公務員が決め
具体的になにをしてもらうか指示して仕事をしてもらっているね
彼らにやめる権利はあるけど、上司である正規の公務員の命令を無視して
「これは自分の仕事ではない。法律に厳密に罹れてないから」
なんて、勝手に仕事をしない権利はないね
国事行為外の公務は、あくまで職務であってボランティアではない
法的性格はともかくとして、天皇が職務内で事実行為としてしている行為