09/12/21 23:26:54 4k+avTPi0
>>290
そのとおり。国事行為以外は、天皇個人の自由意志に委ねられるかのような
余地を残した、当時の内閣法制局の解釈がまちがいだった
天皇は完全なる内閣の傀儡。だからこそ、政治的に免責される
天皇にもし自由意志があり、国事行為外に公務に拒否権があるなら
みずからのした拒否権行使の結果おきた責任について、
国民に説明したり、場合によっては国民に責任をとらなければならなくなる
戦前の天皇が政治免責されていたのは、主権者だったから
戦前の国政は、主権者は天皇のみで国民は臣民にすぎない
だから、天皇はみずから自身に政治責任を負うことはあっても、
臣民に対して政治責任を負うことはありえなかった
戦後の天皇の政治免責は、戦前とは質的に異なる
戦後の天皇はもはや主権者ではなく、国民に対して無条件で免責されることはありえない
象徴天皇制において天皇が免責されるのは、政治的権能を一切持たないから
もし天皇が、外国要人との謁見に際して自由意志で拒否権を発動できるとすれば、
当然天皇は、主権者たる国民に対して説明責任を負うし、政治責任を負うことになる
内閣の傀儡であることをやめ政治的権能を発動すれば、免責する根拠がもはやないから