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お言葉、外国要人の接受等に関する学説状況
二行為説(国事行為と私的行為のみ許される)
1 国事行為説(宮沢俊義、高橋和之)
憲法7条10号の「儀式を行う」に含まれるとする。
憲法7条10号の「儀式を行う」は、天皇が主宰する場合に限らず、儀式的・儀礼的行為をいい、これに該当するとする。
この説からは、7条10号に基づき、内閣の助言・承認が必要
2 準国事行為説(清水睦)
国事行為に密接に関連する公的行為は国事行為に準ずるものとして認められるとする。
この説からも、国事行為に準じ、内閣の助言・承認が必要
3 厳格二行為説(横田耕一)
いわゆるお言葉等の行為は違憲
三行為説 (国事行為、私的行為のほか、公的行為も認める)
1 象徴としての地位に基づく行為と解する説(清宮四郎他)
お言葉、外国要人の接受等は、象徴としての地位に基づく行為として認められる
公的性質の行為とみなされる以上、内閣の直接または間接の補佐と責任とにおいて行われることが必要。
2 公人としての行為説(高辻正巳他)
天皇の公人としての行為として認められる。
内閣の助言・承認は必要ないが、内閣総理大臣の分担管理に属し、総理大臣が責任を負う。
結局、どの説をとっても、内閣の助言・承認あるいは内閣のコントロールの元で行われるという点で変わりがない。
天皇や宮内庁が勝手に決められるわけではない。