09/12/21 21:37:06 mHcLwYzz0
●国会における議論(第118 回国会・H2.5.17 衆議院・予算委員会)
○政府委員(工藤敦夫・内閣法制局長官)
また、天皇の公的行為というのは今申し上げましたように国事行為ではございませんので、国事行為の場合には
いわゆる憲法に言う内閣の助言と承認が必要であるということになっておりますが、
天皇の公的行為の場合にはそこで言う内閣の助言と承認は必要ではない。
天皇の公的行為の場合にはそこで言う内閣の助言と承認は必要ではない。
天皇の公的行為の場合にはそこで言う内閣の助言と承認は必要ではない。
天皇の公的行為の場合にはそこで言う内閣の助言と承認は必要ではない。
天皇の公的行為の場合にはそこで言う内閣の助言と承認は必要ではない。