09/12/21 20:08:51 PBMfDWlt0
まあ、マジレスすれば
歴代の政府見解によると、国事行為だけでなく公的行為についても、その責任は内閣が負うことになっています。
公的行為は、小沢氏がいう「内閣の助言と承認」を必要としない。という産経の解釈は独善的な解釈に過ぎないでしょう。
憲法第3条の「内閣が、その責任を負ふ。」が準用されるわけです。
国の最高法規である憲法が、国会の議決すら得ていない30日ルールより優先なのは当たり前。
内閣の助言と承認の元で行う国事行為では、天皇は拒否出来ません。
憲法第3条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
憲法第4条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。