09/12/21 03:35:13 wGUAmbT00
>>605
いい質問だね。
不法行為にいう違法性の判断は、被侵害利益の種類・性質と
侵害行為の態様との相関関係で判断する。不法行為の教科書
には普通書いてある。我妻125、加藤一郎106とか。
在特会は近所に住んでいるわけでもなく、特に必要もないのに
子供が公園を使用する利益を侵害するわけ。
「行為者の言動において,揶揄・標榜を多分に含み,この者に対
する反感,敵意の表出」を含んだ街宣を直近にした者の行為で
あり、違法性は明らかなわけ。
あとの要件は自明。