09/12/21 03:04:52 Hxa4Vh+oO
>>496
構成要件は以下の通り
客体
他人の占有する他人の不動産
行為
他人の占有を排して自己または第三者の占有を設置すること
故意プラス不法領得の意識が必要
これの具体的な事例が恒久的構造物による他者の占有排除
朝鮮学校の場合
まず他人(市)の占有を排していない
恒久的構造物等による他人の占有排除をしていない
また朝鮮学校は占有を主張しておらず(借りていると主張)
管理権は依然として市にあり市が公園の管理をしている
これでは不動産侵奪罪は成立しない