09/12/20 20:35:51 ff/iR/B00
>>562
実力行使にも色々種類があるわけで。
強姦されそうになってる人を救うために
犯人に対して不法な実力行使に及ぶのは正当防衛で無罪。
溺れそうになってる人を救うのは
不法な実力行使にあたらない。
溺れそうになってる人を救うのに
他人をケガさせるのは不法な実力行使にあたる。
が、大抵その他人が訴えないし、訴えても無罪になる可能性が高い。
では公園を不法に占有している他人のものを動かすのは?
通常は土地所有者が行うことであって、それ以外は部外者であり権限がない。
だから警察も「(君ら所有者じゃないのに)権限あるの?」って聞いた。
でも、市の財産=公の財産であるところがミソ。
警官は間違ってはいないが、難しいところ。