09/12/18 19:36:14 0 BE:857303055-PLT(12556)
パナソニックの子会社「パナソニックプラズマディスプレイ」(旧松下プラズマディスプレイ)
の工場で働いていた男性が、「偽装請負」の内部告発後に雇い止めされたのは不当として、
直接雇用などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は
18日、男性側の訴えをほぼ認めた2審判決のうち、同社側に慰謝料支払いを命じた
部分を除いて破棄、男性側の請求を退けた。
2審大阪高裁は、男性を雇っていた請負会社とパナソニック側が結んだ業務委託契約は
無効とし、男性とパナソニック側の間に「黙示の労働契約の成立が認められる」と判断していた。
これに対し、同小法廷は、偽装請負で違法な派遣労働だったと認めたが、
「違法な労働者派遣でも、特段の事情がない限り、派遣会社と男性の雇用契約は有効」
と判断。パナソニック側と男性の黙示的な契約関係の成立も否定した。
その一方、男性が偽装請負を大阪労働局に申告したことに対して、同社側が
「不利益な取り扱いをした」と指摘、損害賠償請求は認めた。
*+*+ 産経ニュース 2009/12/18[19:36:14] +*+*
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