09/12/19 00:13:45 gNWEMLsK0
☆☆ たとえ4人の女性をカッターで脅してレイプしても、少年法適用は決定事項だった ☆☆
この裁判は、少年法 初の裁判員裁判だった。
少年法については「保護主義」だと言われている。簡単に言うと
「加害者よ。手厚く保護するから更生してほしい」という感じだ。
今回の裁判員たちは、公判の節目ごとに少年法の説明を受け
判決について話し合っている。 では、どんな説明だったのか?
残念ながら、その詳細は見当たらなかった。代わりに新聞協会の場合を例に挙げる。
> 少年法第61条は、未成熟な少年を保護し、
> その将来の更生を可能にするためのものであるから、
> 新聞は少年たちの”親”の立場に立って、法の精神を実せんすべきである。
□□ つまり、加害者の親の立場に立って法律を実践しましょうと。 □□
さて、少年法 初の裁判員裁判。 裁判員が加害者の親の立場も考慮するよう説明され
裁判に臨んでいたらどうだろう?
> 「同情はしないが、加害者の両親の気持ちを考えると、少しでも刑を軽くできないかと考えた」
記者の質問に、裁判員がこう答えても不思議はない。そして考えた結果
「性欲を満たすための通り魔的犯行で酌量すべき点はない」
として、少年法で最大の刑が適用されている。
ちなみに次の2つを比べて欲しい。
> 「(少年に)同情はしないが、親の気持ちを考えると正直、刑が少しでも軽くなるといいと思った」
> 「同情はしないが、加害者の両親の気持ちを考えると、少しでも刑を軽くできないかと考えた」
両方とも毎日jpの別記事から転載したものである。( 前者は >>1 より )
同じ新聞社なのに違う書き方のセリフを目にして、?な気持ちだった。