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県立高校柔道部の合宿中に顧問教諭に投げられ植物状態となったのは学校側の責任として、
事故当時高校1年だった女性と母親が埼玉県を相手に、約1億5600万円の賠償を求めた
訴訟の控訴審判決で、東京高裁は17日、請求を退けた一審判決を変更し、約1億700万円
の支払いを命じた。
訴えていたのは、斉野平いずみさん(23)と母弘子さん(50)。一審は「いずみさん
から頭痛の訴えは聞いていない」とした教諭の主張の信用性を認め、訴えを退けていた。
控訴審判決で渡辺等裁判長は、頭部打撲を認識していなかったとの教諭の説明は信用できないと
判断。すぐに練習をやめさせ適切に治療していれば植物状態にはならなかったとして、注意義務違反
を認めた。
判決によると、斉野平さんは2002年7月、合宿最終日の乱取りの練習後に意識不明となり、
急性硬膜下血腫で手術したが、植物状態となった。
判決後に会見した弘子さんは「信頼した先生にうそをつかれた時は絶望した。娘には『認めて
もらえたよ』と伝えたい」と話した。
▽時事ドットコム
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