09/12/17 01:20:55 N3c54w1a0
法律論的に言えば、結論として、小沢幹事長の発言が正しいことは明らかです。
これには2つの理由から説明が可能です。
1つは天皇が中国の副主席と会うことなどの親善外交は、憲法7条10号の「儀式を行うこと」に該当し(高橋p44)、
これは天皇の国事行為であるところ、憲法3条は「天皇の国事行為に関するすべての行為には、内閣の助言と承認
を必要とし、内閣がその責任を負う」と定めているからという理由です。
もう1つは、天皇の親善外交は、象徴としての地位に基づく公的行為であり、公的行為についても、国事行為に
準じて内閣の助言と承認というコントロールが及んでいる以上許容されるという考え方です(学説の多数説)。
いずれの説にたっても、内閣の助言と承認がある以上、政治利用という批判はおかしな話です。
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