09/12/16 16:57:24 h7wGCr3H0
ま、たとえばさ、総理大臣が天皇陛下に対して
「おめえ、今度テレビに出て、”コマネチ”とかやれや」
と助言したとする。
んで天皇が「いやだ」と断ったとする。
こういうのは、現行憲法下では許されないんだけど、
天皇は拒否していいと思う。
なぜなら、これら内閣の一連の助言は、象徴天皇の象徴性を棄損するものであると
議論の末到達するだろうし、かえって”コマネチ”やれとの助言をした内閣は
責任を問われるだろう。
天皇は内閣の助言を断ったとしても、その拒否について罰則などないだろ。
天皇は今のところ憲法に服してはいるが、依然として拒否する権限を留保している。
憲法違反承知で断ったっていい。ぶっちゃけそういうことだろ。
ま、おめえらには理解できんだろうがね。