09/12/16 14:28:09 pZL4ixW30
>>558
また形式論か?
助言であろうが、なんであろうが拘束力を持った命令にかわりないだろ
内閣に天皇の国事行為を全面的にコントロールする権限がないとしたら
内閣は、天皇のした国事行為の責任を全面的に負うはずがない
「権限のあるところに責任がある」。天皇が国事行為について無答責とされる以上、
天皇は自らの裁量権を一切持たない、と解釈すべきだろ
内閣の命令が絶対ではなく、天皇が場合によっては助言に抗命できる権利があるとすれば、
その限りにおいて、天皇は自由意志を持ち政治責任を負うことになってしまう
言葉あそびはやめろよ