09/12/15 21:52:48 E/Bicu4d0
大原教授の言う「公的行為」は確立されたものではない。
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>天皇による国事行為の拒否
>天皇の個人的意思により・・・外交使節への欠礼などが起これば、
>日本国の統治機能(外交含む)が麻痺状態に陥る可能性があると指摘される
>国事行為以外の公的行為
>第6条、第7条に規定されている国事行為のほかにも公的行為が認められるか否か
>・・・公的行為」として容認する考え方、
>第7条第10号の「儀式を行ふこと」に該当するとする考え方、
>そもそもそのような行為は認められないとする考え方などが示されている。
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