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12月15日、読売新聞38面、社会面。
副主席との面会は国事行為と言えず
「天皇陛下の国事行為は内閣の助言と承認で行う」と小沢氏の指摘は憲法7条の通り。
外国関係の国事行為は、「外交文書を認証する、外国大使や公使の着任に儀礼的に面会する」ことはあっても、
外国要人との面会は含まれない。
元最高裁判事の園部逸夫氏(憲法、行政法)は一般論として「外国の大統領らとの面会は国事行為ではないので
、憲法に基づく助言や承認の手続きは取られていない。また、官房長官の指示は内閣の助言や承認とは言えない」。