09/12/15 21:34:00 +d5S0ERH0
>>981
逆。むしろ公的行為に内閣は関与してはならない。
政治的意図が加わることは、できる限り排除しなければならない。
そうしなければ、天皇の公的行為を政治的に利用しようとする輩が出る可能性がある。
公的行為に「政治的意図」が加わることは、「公的行為」が「政治行為」になってしまうことに他ならない。
そして憲法第4条は、「国事行為」以外の天皇陛下の政治行為を禁じている。
・・・つーか、これはむしろ左翼の領域だと思うのだがw
戦時中のように、天皇の権威を政治に関与させることが二度とないように、こういった配慮がされてるんだけどw