09/12/15 11:56:54 X3aYciqfP
>>467
国事行為以外をやっちゃダメなんて書いてませんが。
まず、3条・7条により内閣が国事行為以外への助言権限が無い、
だから小沢会見の解釈は間違いで、今回の件に法的根拠が無いだけ。
とは言え内閣から天皇に会見の「嘆願」は可能。だからやっちゃダメなわけでは無い。
問題はその理由で、官房長官や首相が発言で政治的影響力云々に言及してること。
災害等の緊急対策などの会見ならありだが、明らかに緊急性が無く理由が政治的理由以外に見いだせない会見。
だからこの件は政治利用、つまり4条違憲だと言われている。