【政治】 民主・小沢氏 「宮内庁長官、方針に反対なら辞表出して言え。陛下、体調悪いなら副主席面会以外の行事休めば」「憲法読め」★22at NEWSPLUS
【政治】 民主・小沢氏 「宮内庁長官、方針に反対なら辞表出して言え。陛下、体調悪いなら副主席面会以外の行事休めば」「憲法読め」★22 - 暇つぶし2ch350:名無しさん@十周年
09/12/15 10:51:19 CjPr1gLD0
453 :名無しさん@十周年:2009/12/15(火) 08:37:13 ID:tGzZC2zq0
818 :名無しさん@十周年:2009/12/14(月) 18:41:45 ID:6btleMKH0
憲法の解釈として、天皇の行為には
1国事行為(憲法に書いてあるもの) 
2公的行為(国事行為ではないが、おことば等国事行為に準ずる行為)
3私的行為

の3つがあり、1については7条で、2については7条に準じて解釈上内閣の権限とするのが我が国の学説上の通説となっています
で来賓の接受は1に当たるとする説と2に当たるとする説がありますが、
いずれにしても内閣(憲法66条を読め)に決定権があることに争いはありません

まずはここから始めましょう

961 :名無しさん@十周年:2009/12/15(火) 10:06:50 ID:40g+QySV0
>>453
補足
まず憲法は66条 で、「内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。」と規定し、
これを受け内閣法は2条で「内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。」と規定する。

そして>>453により天皇の来賓の接受の決定権は内閣にある
つまり、天皇の来賓の接受の決定権は、内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣で構成された組織(=内閣)に決定権があるということになる

そうなると、宮内庁長官は内閣府直属の下部機関である宮内庁に属する国務大臣とは別個の特別職公務員であり(国家公務員法2条3項2号10号)国務大臣ではない以上天皇の来賓の接受の決定の場に参加する資格を持たず、従って宮内庁長官には天皇の来賓の接受の決定権はない

決定権を持たない者が決めたことについては従わなくていいことは当然であり、決定権がある者ないし組織が決めたことに従うことも逆らう権限がないこともこれまた当然である
ましてや宮内庁長官任免権者は内閣であり、任免権者の意向に従うこともまたま当然のことである

従って、天皇がいつ誰と会うかを内閣が決めた以上、宮内庁長官はそれに従わなければいけないのである
そうなると小沢さんは正しいのであり、問題は憲法に違反する恐れのあることをした羽毛田さんということになる
まさに憲法を読め、だ


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