09/12/15 07:50:11 LQspTh8SO
国事行為は具体的には以下の行為を指す。
国会の指名に基づき内閣総理大臣を任命すること(日本国憲法第6条第1項)
内閣の指名に基づき最高裁判所長官を任命すること(第6条第2項)
憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること(日本国憲法第7条第1号)
国会を召集すること(第7条第2号)
衆議院解散(第7条第3号)
総選挙[1]の施行を公示すること(第7条第4号)
国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること(第7条第5号)
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権(恩赦)を認証すること(第7条第6号)
栄典を授与すること(叙勲)(第7条第7号)
批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること(第7条第8号)
外国の大使及び公使を接受すること(第7条第9号)