09/12/15 02:07:52 zlhwlJdq0
>>404
■重要なポイント■
・天皇陛下が行っていいのは「国事のみ」です。憲法で定められています。
・助言は内閣によって行われますが、「小沢は内閣の一員ではありません」。
・天皇陛下が接受するのは「大使と公使」。習近平国家副主席は大使でも公使でもありません。
・よって、今回の謁見は国事ではありませんし、小沢が絡んでいるなら越権行為です。
・さらに、今回の行為は明確な憲法違反です。
内閣は国事行為以外に天皇に対し助言と承認を行う権能は存在しない
(憲法3条は国事行為に関してしか規定していない)ため、内閣が私的行為に関して天皇陛下を縛り付ける権限は無い
準国事行為は、お前の書くとおり公的行為にあたり、内閣の助言を行う機能は無い。
つまり、余計な口を内閣が挟んできてるってことだ。
98年のコキントーの時とは状況が全然違うんだよ。