09/12/15 01:04:03 jVJw25oQ0
小沢さんに言われて憲法読んできたけど、
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、
内閣が、その責任を負ふ。
↓
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
天皇が「内閣の助言と承認に基づく国事行為として外国の要人を接待する」ことについては、
大使と公使しか憲法には規定されていません。
その他の大統領とか、副主席に会うのは国事行為じゃないから、内閣は口出しできない、
というのが憲法なんじゃないのかな。