09/12/15 00:37:45 wfKhU1kT0
>>185
判決主文には国民固有の権利により、外国人には地方参政権があるとは認められないとなってるな。
で、これに対して傍論で立法措置を講じるとなっているから、あくまで傍論において、
措置を行うこと自体は違憲ではないとしている。
この措置ってのは判決主文の憲法15条がある限り、改憲のことを指すのが普通だが?
しかもお前のその傍論が判決内容の一部って話に、きっちり止め刺してやるよ。
自衛隊関係は判決では司法判断ができないとしておきながら、
傍論では大抵違憲だという話にしている。傍論が判決なら大きな矛盾をはらむ。