09/12/15 01:06:45 WY6i+ZX60
>>699
> ・内閣が国事行為以外に天皇に対し助言と承認を行う権能は存在しません。
その解釈は無理。
外国要人と「私的に面会する」ということはありえないでしょう。
それでは陛下は私的に迎賓館を使ってるのか?ということになる。
厳格に解釈するなら、法に基づく儀式であり国事行為の範囲内。
緩めに解釈しても、国事行為ではないが、国会での天皇のお言葉などと同じ
公的行為という事になるでしょう。
よって、いずれにしろ内閣の承認下で行われる行為であることには違いないのです。