09/12/14 23:16:36 KUpRCWSo0
1 天皇は,日本国憲法の定める国事行為のみを行い,国政に関する権能を有しない(憲法第4条第1項)。
2 天皇の国事行為(憲法第6条・第7条・第4条第2項)
(1)国会の指名に基づいて,内閣総理大臣を任命すること。
(2)内閣の指名に基づいて,最高裁判所の長たる裁判官を任命すること。
(3)憲法改正,法律,政令及び条約を公布すること。
(4)国会を召集すること。
(5)衆議院を解散すること。
(6)国会議員の総選挙の施行を公示すること。
(7)国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
(8)大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を認証すること。
(9)栄典を授与すること。
(10)批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
(11)外国の大使及び公使を接受すること。
(12)儀式を行うこと。
(13)国事行為を委任すること。
3 天皇の国事行為には,内閣の助言と承認を必要とし,内閣が,その責任を負う(憲法第3条)。
つまり、国事行為には該当しない