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大阪弁護士会は14日、大阪刑務所の受刑者ら5人が肥満や高血圧などを理由にかゆの食事を
強制させられたとして申し立てていた人権救済について「生命の危険があったとは認められず、
かゆ食が生命維持に必要だったとはいえない」として人権侵害を認め、刑務所に改善を勧告した。
勧告書によると、32~53歳の男性で、05~07年のうち約2カ月~約1年4カ月間、通常の米食ではなく、
かゆを本人の意思に反して食べさせられた。刑務所側は「ダイエットを再三指導したが従わないため、
減量目的だった」などとしていた。
これに対し、弁護士会は「(高血圧などは)命に影響を与えるものではなく、
かゆが即効性のある治療方法とも考えられない。
刑事収容施設法が保障する医療措置に関する自己決定権を侵害している」などと指摘した。【堀川剛護】
12月14日19時23分配信 毎日新聞 <大阪刑務所>かゆ食強制は「人権侵害」 大阪弁護士会勧告
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