09/12/14 18:03:20 +wcVWKlg0
日本の憲法には外国の要人と会うのに内閣の助言と承認は必要無い
憲法に書いてあるのは、あくまで外国の大使、公使に会う事しか書いて無い
小沢の主張する憲法では天皇陛下の仕事外に当たるので小沢の言う事は間違い
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2.国会を召集すること。
3.衆議院を解散すること。
4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7.栄典を授与すること。
8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9.外国の大使及び公使を接受すること。
10.儀式を行ふこと。