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■ 日本政府から朝鮮総督府への通達文書 ( 9.~16./16. )
9. 朝鮮人には日常的に叱責し決して賞賛せぬこと。
10. 朝鮮人を叱責する際は証拠を提示し、怒声大音声をもって喝破せよ。
11. 朝鮮人は正当なる措置であっても利害を損ねた場合、
恨みに思い後日徒党を組み復讐争議する習癖があるので、
最寄の官公署特に警察司法との密接なる関係を示し威嚇すること。
12. 朝鮮人とは会見する場合相手方より大人数で臨む事。
13. 朝鮮人との争議に際しては弁護士等権威ある称号を詐称せる者を同道せる場合がある。
権威称号を称する同道者については関係各所への身元照会を徹底すべし。
14. 朝鮮人は不当争議に屈せぬ場合、
しばしば類縁にまで暴行を働くので関係する折には親類知人に至るまで注意を徹底させること。
特に婦女子の身辺貞操には注意せよ。
15. 朝鮮人の差別、歴史認識等の暴言に決して怯まぬこと。
証拠を挙げ大音声で論破し、沈黙せしめよ。
16. 朝鮮人との係争中は戸締りを厳重にすべし。
仲間を語らい暴行殺害を企てている場合が大半であるので、
呼出には決して応じてはならない。