09/12/13 01:37:12 DN9/5CTm0
>>241
謝罪は断固拒否します。
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその
業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
当該条文は故人には適用されないはずです。いわんや遺族のことなどどこにも
触れられておりません。それに社会通念上においても、仮にも閣僚の一人を
勤めた公人たる元国会議員である当該人物は、ある程度の言説は甘受すべきである。
当該人物の遺族も同様である。
なお死因についてですが、検死官でもない小生が、多少精密さを欠くことを述べたからと言って、
責められるゆえんはいささかもない。むしろ、完全な自然死を遂げた当該人物
が、誰某によって暗殺された可能性ありなどと、何の根拠もなく言い立てる
ことのほうが、よほど中川にとってもその遺族にとっても、そしてその誰某にとっても
名誉棄損になろうであろう。