09/12/12 21:02:13 Li/v5gvj0
【シビリアンコントロールと天皇陛下】
ここで、天皇陛下と民主的統治との関係でシビリアンコントロールを考えてみたいと思
います。
例えば、内閣総理大臣は国会の議決により選任されますが、天皇陛下が親任することで
正式に総理大臣に就任することになります。
各大臣についても、内閣総理大臣が任命し天皇陛下が認証することによって正式に大臣
に就任し、内閣が正式に発足することになります。
仮に天皇陛下が総理大臣を親任しない場面、大臣を認証しない場面が出てきたら、現在
の法律体系でシビリアンコントロールの対処方法があるのでしょうか。
仮に天皇陛下が国会の開会を宣言しない場合、国会自体を開くことが出来るのでしょう
か。
私はこうした現状を不自然とは考えません。
シビリアンコントロールという民主政治の大原則において、殊天皇陛下との関係では大
きな不備が存するというのは事実であると思いますが、それを越えてなお現状を是認で
きる絶対的な信頼感が国民と天皇陛下との間にあるものと思います。
すなわち、天皇陛下がむやみに民主的統治の枠を越えて、総理大臣を親任しない事態や
大臣を認証しない事態、国会の開会を宣言しない事態等が起きるはずがない。
もし、仮にその様な事態が起こったとするならば、国民が絶対的な信頼を寄せる天皇陛
下の大御心に沿って、内閣の総辞職、国会の解散総選挙など国会一新により、あらため
て民主統治の基礎となる国民と国会の信頼確立を行うべきだ、との考え方です。
現在は象徴天皇制ともいわれ、君主か否かといった議論もあるところですが、こうした
議論に関わらずこの象徴という意味合いは非常に重く、天皇陛下の意向で内閣の命運を
左右したり、国会の開会自体を左右することが出来るという側面を持ち、国民の絶対的
な信頼を前提とした在り方、国体となっている点を認識する必要があるものと考えます。
【和の国、和の心 ― 天皇陛下と日本 長根英樹】
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