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陸上自衛隊第9師団(青森市)は11日、青森県海面漁業調整規則で
禁止されている期間にアワビ漁をしたなどとして、男性陸曹長(50)と
男性1等陸曹(48)をそれぞれ停職5日の懲戒処分としたと発表した。
同師団によると、2人は8月16日、青森市久栗坂の海岸で、バーベキュー
用にアワビを48個採っていたところを青森海上保安部に摘発された。
「その場で食べる分には問題ないと思った」と話しているという。
また陸上自衛隊八戸駐屯地(同県八戸市)も同日、酒気帯び運転で
自損事故を起こしたとして、男性1等陸尉(49)を停職13日の懲戒処分に
したと発表した。
産経msnニュース 2009.12.11 18:06
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