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(>>1のつづき)
しかし、女性の代理人らによると、条件付き採用の教員をめぐる判例などから、任命権者に
自由な裁量が与えられているわけではなく、免職は勤務不良、能力不足、心身の故障など、
許容される範囲内の合理的な理由があり、任用が不適切な場合に限るとされている、という。
女性の代理人らは「『体力に欠陥がある』として免職にするのは疑問。半年しかたってなくて、
機材の操作に慣れないのも当然だ。女性は遅刻や欠勤もない。市は(免職に相当するほど)良好な
成績でなかったことを立証する責任がある」と主張。消防士が「体力面を」理由に免職になった例は
全国的にも聞いたことがない、と話している。
同市総務部は、「訴状が届いていない」としたうえで、「女性は訓練についていけず、機器の操作が
うまくできず、救急救命士としての適性がないと、消防が判断した」としている。(以上)