児童店員カフェ盛況at NEWSPLUS
児童店員カフェ盛況 - 暇つぶし2ch86:名無しさん@十周年
09/12/11 00:39:15 JLD8CDG10
「労働基準法違反」は飽きた。

労働基準法

第56条第2項
前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る
職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、
行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。
映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。


この児童店員は知らないが、こども店長は労働者です。


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