児童店員カフェ盛況at NEWSPLUS児童店員カフェ盛況 - 暇つぶし2ch86:名無しさん@十周年 09/12/11 00:39:15 JLD8CDG10「労働基準法違反」は飽きた。 労働基準法 第56条第2項 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る 職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、 行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。 映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。 この児童店員は知らないが、こども店長は労働者です。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch