09/12/11 10:28:45 vqEUiG3e0
>>488
「本来権限のある内閣が行えるよう整備するのが目的」 の 権限 とは、「答弁」のことなんですか?(笑
「政府統一見解を示す」 とは、ご自分で書いている通り 「憲法その他の法令を解釈する権限を行使する」 ということなんでしょう。
>そもそも、「憲法解釈の変更を目的にして、今回の改正があるわけではない」っていう部分をなんで無視するのかね。
「無意味な言い訳にしか見えないから」です。実際に「権限を動かす」なら、目的にしていないと云おうと関係ない。
本来行政の権限でないものを、行政の権限であるとさせるのはミスリードであると思いますし
本来の権限のもとへもどすべきというなら、法制局がどうなろうと、解釈権とやらについては
司法のものであるとはっきりさせるのが、三権分立的にシンプルですよ。