09/12/11 01:14:27 vqEUiG3e0
>>369
>だから、もともと憲法解釈を行っているのは「内閣」だっつーの。
「憲法解釈権」とはどこに帰属するものか、を明確にすれば司法に
>内閣から遊離して独自の権威と権力を持った「内閣法制局」が存在するわけではなく、
内閣法制局の権限はどこに帰属するか、を明確にすれば内閣に
>内閣の下に内閣の権限行使を補佐する存在として内閣法制局がある。
これまで法制局は、事実上内閣の意向とは独立していて、以て一定の歯止めとさせていた、
それゆえにこそ「いちいち最高裁にお伺いを立てなくても三権分立を棄損させずに済んでいた」、
>変わるのは内閣法制局長官や官僚が国会の答弁に立つという部分であって、
「内閣の付属機関である内閣法制局長官が 憲 法 解 釈 を 含 む 政 府 統 一 見 解 を示してきたことが問題で、
本来権限のある内閣が行えるよう整備するのが目的」(>1)
>内閣法制局や官僚が内閣の下に、憲法解釈と法令の整合性に関して補佐する機能と役割については変わらないでしょ。
貴殿の意見は、「だから、もともと憲法解釈を行っている(のは「内閣」だっつーの。)」なのか「憲法解釈と法令の整合性を補佐するのが法制局」なのか
どちらなのか
また、「内閣の付属機関である内閣法制局長官が憲法解釈を含む政府統一見解を示してきたことが問題で、
本来権限のある内閣が行えるよう整備するのが目的」とは、その整合性を付ける権限を内閣に移行する、という話ではないのか。
>内閣法制局による閣法の事前審査制をなくすなんてどこに書いてあるの?
そもそも、憲法解釈を内閣が行うとは、いったい憲法のどの条文に基づいた解釈なのか
お聞かせ願いたい。