09/12/10 12:49:44 sUVNuBFh0
>>292
誰が「最高裁判所がお墨付きを与えている」という話をしたのでしょうか?
こちらは
「法制局は単にその法律案もしくは政策の要求と判例との間で
整合性がつくかどうかを出していたに過ぎないのでは。」
と書いたのです。
行政訴訟で違憲判決が出るのは、これに失敗したからに過ぎず、解釈権があるという話には出来ないのでは?
ということです。
>それが三権分立における相互監査のシステムなんだよ、おかしくはない
行政に解釈「権」があるなら、司法が行政政策を退けることが出来ないはずだ、と言ってるんです。