09/12/10 07:12:34 r8ZPcNMOO
>>721
憲法では、日本国民には自由に生きる権利が与えられている。また、公務員は憲法を守る義務がある。
つまり、公務員は日本国民が自由に生きる権利を守る義務があるんだ
例えば、他国からの武力による侵略があった場合、公務員は考えられるあらゆる努力をして国民を守らなければ
義務をはたしているとは言えない。当然、侵略の可能性がある限りは、
それに備えて事前にあらゆる努力をする必要が出てくる。その形の一つが自衛隊だよ
また憲法では、陸海空その他の戦力を保持しないと書かれているが、
だからと言って一切の戦力を保持してはならないという意味ではないという解釈もできる
例えば、ごくわずかにバケツに水が入っている場合ならば、バケツに水は入っていないという表現でも
不適当とまでは言えない。わずかに水が入っていても、入っていないと表現する場合もある。
従って、多少の戦力を保持していたとしても憲法違反とまでは言えないという解釈もできる。
色んな屁理屈があるのさ。まずはそれを知りなさい