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新型ワクチン、院長が孫に「優先接種」
兵庫県宝塚市の小児科診療所の60歳代の院長が、医療従事者への新型インフルエンザワクチンを、
国との委託契約に違反して、孫(6)に2回、接種していたことがわかった。
情報提供を受けた厚生労働省が先月中旬、調査に乗り出したが、
院長は、診療所に勤務する薬剤師の妻に接種したと虚偽の報告をしていた。
院長は読売新聞の取材に対し、「ぜんそくの持病を持つ孫の健康が心配で、不正を承知で接種した。
医師のモラルに反する行為だった。国にはうその説明をした」などと認め、9日、厚労省に電話でこうした事実を伝えたという。
初回の接種後、孫は有名私立小学校を受験していたが、院長は「受験よりもぜんそくがきつかったのが理由」と釈明している。
ワクチンの接種は、国と委託契約を結んだ医療機関だけが行うことができ、医療従事者、妊婦や基礎疾患がある人、
1歳~小学校3年生などの優先順に接種することが義務付けられている。違反があれば、国は契約を解除できる。
同診療所では現在、約300人の予約を受けており、契約が解除されれば、接種できなくなる可能性もある。
院長の説明によると、診療所に初回の医療従事者用ワクチン2瓶(大人4人分)が届いたのは10月20日。
看護師4人に接種する計画だったが、院長の判断で同22日夜、診察終了後の誰もいなくなった診療所に孫を来院させ、
1瓶を開封してワクチンを接種、余った分は翌日に持ち越せないため、廃棄処分した。
健康な小児(1歳~小3)は免疫がつきにくいため、2回の接種が必要で、
11月12日夜に再び孫を呼び、医療従事者用を接種した。
近畿厚生局は複数の情報に基づいて、同月中旬、院長に対し、
医療従事者が適正にワクチンを接種したことを証明するため、予診票の提出を要求した。
院長は、孫への接種分は妻に接種したとする虚偽の予診票を新たに作成。
さらに、廃棄処分したワクチンを看護師に接種したことにするため、看護師の予診票の日付も、妻と同じ日に改ざんした。
(2009年12月9日15時02分 読売新聞)
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