09/12/08 08:24:28 7I9Octop0
押尾の髪からは薬物が出ていて、死亡した女性の髪からは出ていない。
常用者で、しかも体格も大きな押尾が1錠しか飲まないのに、初心者の体格も華奢な女性が3錠も
飲まされたとしたら、過失致死罪。アメリカでも女性が「死にそうなった」と週刊誌に証言している
ので、押尾自身は過剰摂取は命の危険があると知っていたのだろう。その上で、過量な麻薬を女性に
飲ませて死亡させたということは、「こんな女死んでもいい」と言うことだろう。それは「未必の故意」
が成立して、単なる「殺人」になる。ビデオ店に自殺願望で放火した男も、人を殺す明確な意思は
なかったものの、「周囲の人が死んでもいい」と言う「未必の故意」で死刑だ。押尾も、
未必の故意の殺人で、懲役20年は行ってもらいたいし。
ちなみに、『元検事の大澤孝征弁護士の意見』
「押尾容疑者は、前回は自分でMDMAを使用した罪で裁判を受けている。
今度は前回(の容疑)とは別に、自分が持っていたMDMAを女性に渡し、
彼女の容態が変化した元を作ったのであれば、別の罪ということになる。
これが意図的に渡しているのであれば『傷害致死罪で、保護責任者遺棄よりも重くなります』」
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