09/12/08 06:56:09 0 BE:411505643-PLT(12556)
阿久根市の竹原信一市長が、庁舎内に掲示した職員人件費の張り紙をはがした
職員男性(45)の懲戒免職処分の効力を停止した鹿児島地裁の決定を不服とし、
即時抗告していた問題で、福岡高裁宮崎支部は7日までに抗告を棄却する決定をした。
決定は4日付。
決定によると、福岡高裁宮崎支部は地裁決定を全面的に認め、さらに(1)張り紙はがしを
理由とした懲戒免職処分は過去に例がない(2)市長の「職員の復帰は公共の福祉に
重大な影響を与える」という主張を認める証拠がない-との理由を付け加え、
抗告を棄却した。
高裁決定について、竹原市長は、報道陣に対し市総務課を通じて「コメントはない」と伝えた。
男性の訴訟を支援する自治労県本部は7日会見。「高裁判断を市長自身が求め、
それが出たのだから、速やかに従うのが首長のあるべき姿」として、男性の早急な
職場復帰と給与支払いを求めた。
行政事件訴訟法や民事訴訟法によると、高裁の決定や命令に対して不服があれば、
最高裁に抗告できる。しかし、その場合、憲法や判例違反を理由とするか、
高裁の許可が必要になる。
*+*+ 373News 2009/12/08[06:56:08] +*+*
URLリンク(373news.com)