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> 組織犯罪処罰法(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)
> 団体(2条1項)
> 本法の「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は
> 意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるものをいう。
> 組織的犯罪の加重処罰(3条以下)等
> 刑法246条(詐欺)の罪 1年以上の有期懲役(同、10年以下の懲役。)
TBS(団体)を、詐欺及び組織犯罪処罰法(加重処罰付き)の共同正犯で
被害者が告訴すれば良い。