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玄関の「訪問販売お断り」シールは意味がない? 訪問販売業者の規制を強化した改正特定
商取引法が12月1日に施行されたが、こうしたシールに対し、消費者庁は「誰に何を断っている
のかあいまいで、業者の訪問を拒む意思表示にならない」と判断している。悪質な勧誘の防止策
として市民に配布してきた自治体側は「誰を守るための消費者庁なのか」と疑問の声を上げている。
今回の改正法は、訪問販売で消費者が拒絶の意思を示せば、業者は勧誘を続けたり、再度の
訪問をしたりしてはならない、と定めた。勧誘を繰り返すなど悪質性が高いと、業者は最高1年の
業務停止命令を受ける。
だが、法律の適用の考え方をまとめた運用指針では、「訪問販売お断り」とのみ記載したシールは、
「意思表示の対象や内容が不明瞭(ふめいりょう)であるため、契約を締結しない旨の意思の表示
には該当しない」と明記。業者名を書くか、直接会ったりインターホン越しに断ったりしないと拒絶に
当たらない、と説明する。運用指針は、消費者庁が発足する前月の8月、それまで同法を所管して
いた経済産業省が出していた。
同庁取引・物価対策課の丸山進課長は「シールを張るだけで拒絶の意思表示ととらえると、営業の
自由にも触れかねない。訪問販売そのものが死滅しかねない」と理由を説明する。
こうした消費者庁の判断を自治体側は疑問視する。
2004年から市民にシールを配っている盛岡市消費生活センターの吉田直美主査は「訪問販売は
業者と直接相対してしまうからトラブルが起きる。消費者庁の解釈は営業の自由を重視し、消費者
目線とはいえないのではないか」。同市は「意思表示があいまい」と指摘する運用指針に対抗。
来年度は「すべての訪問販売を常時お断りします」という全面拒否のシールの準備を進めている。
※続きます。
asahi.com 2009年12月7日15時1分
URLリンク(www.asahi.com)
▽「訪問販売お断り」のシール。「お帰りください!」の呼びかけも、効き目なし?(画像)
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